警備員の欠格事由とは?

query_builder 2025/02/01
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警備員は特別なスキルや学歴がなくても、チャレンジしやすいとお考えの方も少なくありません。
しかし警備業法によって、警備員になれない人が定められているのをご存じでしょうか。
今回の記事では、警備員の欠格事由について詳しく解説していきます。
▼警備員の欠格事由
以下の項目に該当する人は、警備員として働くことができません。
■破産手続き開始の決定を受け復権を得ていない人
破産手続き中の人は、警備員になることができません。
しかし、破産手続きが終了すれば警備員になれます。
■過去に禁固以上の刑・警備業法違反の罰金刑などの処分から5年以上経過していない人
実刑を終えて5年以上経過すれば、警備員になれます。
ただし、警備業法を違反した方は実刑の有無に関わらず、5年以上経過しなければ警備員にはなれません。
■暴力団と関わりがある人
暴力団ではなくても、関わりがあるだけで警備員になれないと定められています。
また、アルコールや薬物中毒がある人も警備業に従事できません。
■心身障害によって正しく警備業務ができない人
心身になにかしらの障害がある方は、適切な判断や咄嗟の行動ができない場合が多くあります。
そのため医師からの許可がない限り、警備員にはなれないとされています。
▼まとめ
警備員の欠格事由には、以下のような人が当てはまります。
・破産手続き中で復権を得ていないの人
・過去に禁固以上の刑や警備業法を違反して実刑から5年経過していない人
・暴力団と関わりがある人
・心身に障害があり医師からの許可が得られない人
警備の仕事は人や財産を守る責任のある業務のため、このような事由がある場合は従事できません。
『合同会社GUARD』は宮崎を中心に、地域の安全を支える警備員を募集しています。
欠格事由を重んじて適切な人材のみを採用しておりますので、安心して働ける環境です。

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